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アルブラストUSA社に譲渡された特許の権利について

アメリカの弁護士やFBIとの話し合いに基づく、アルブラストUSA社の特許の権利について、お話しさせて頂きます。

​アルブラストUSA社は、アメリカの会社であり、既にフォーティセルバイオサイエンス社との間でリバースマージャー上場をしていますので、譲渡契約書に基づけば、アルブラスト社の特許の権利は、特許目録譲渡証明書に記載されている特許に関しては、すべて、アルブラストUSA社に譲渡されている事になります。

 

これは、アルブラスト社が、破産を申請しようとも、リバースマージャーに成功している以上は、契約に基づき変更されません。

その件に関しましては、既に、北川全より、何度もアルブラスト社と木下茂間で締結された覚書についての契約事項として北川より説明を受けています。

​それは、次のメールにも克明に記載されています。このメール内容や北川全の言葉を信頼し、アルブラストUSA社は設立され、そしてリバースマージャー上場を実行するために時間と投資を行ってきたのです。

特許の権利について書かれた北川全からのメール

ライアン様

 

201特許について。

 

上記特許、並びに出願中特許、その分割特許の出願人はアルブラストであり、会社が整理、破産しない限りその地位を失うことはありません。但し第三者へのライセンスや譲渡の際は発明人の木下茂氏の書面による許諾が必要ですが、本条文作成の意図は、例えば競合製品の開発をしている会社が本特許を競合製品開発の阻止を目的として取得する場合など、製品化を行う以外の目的の為に取得するような場合にその譲渡を阻止するために付加した条文であり、アルブラストが自ら、若しくは第三者と協力して製品化を行っているような場合に、その行為を非合理的に阻害することを目的とした条文ではありません。従って当社が当該特許に基づいて製品化の意向があるうちはその地位は確保されます。

 

 

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_/北川 全  Akira Kitagawa, Ph.D.

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もし、北川全の上記のような説明が無ければ、勿論、リバースマーじゃを引き受ける事も、アルブラスト社と事業譲渡契約を締結することもありませんでした。

この上記のメイル内に記載された下記の3項目+北川全が私たちに語っていた4項目を信じてリバースマージャーを実行することを決定したのです。

​1、上記特許、並びに出願中特許、その分割特許の出願人はアルブラストであり、会社が整理、破産しない限りその地位を失うことはありません。破産前に株主総会や取締役会などで事業譲渡が決定し、譲渡された場合は、事業譲渡された会社に権利は移ります。

2、第三者へのライセンスや譲渡の際は発明人の木下茂の書面による許諾が必要ですが、覚書の本条文作成の意図は、例えば競合製品の開発をしている会社が本特許を競合製品開発の阻止を目的として取得する場合など、製品化を行う以外の目的の為に取得するような場合にその譲渡を阻止するために付加した条文であり、アルブラストが自ら、若しくは第三者と協力して製品化を行っているような場合に、その行為を非合理的に、木下茂が阻害することを目的とした条文ではありません。

3、従って当社が当該特許に基づいて製品化の意向があるうちはその地位は確保されますし、木下茂には阻害する権利はありません。

4、即ち、約20億円相当の投資金を使用している木下茂には、リバースマージャーを阻止する権利はありません。

にも関わらず、特許を無断で名義変更した木下茂や北川全・そして弁護士の笠原基広らの行為はアメリカでは犯罪であるのは当然です。

しかも、木下らが名義変更をしたのは、ドイツが最初でしたが、このドイツの名義変更はアルブラスト社の破産申請の数か月前であり、許される事ではありません。

木下茂が、どのように、言い訳がましい内容を記載しようとも、アルブラストUSA社の特許は、既にリバースマージャーに成功していたアルブラストUSA社に譲渡契約書に基づき譲渡されています。

​即ち、譲渡された特許を、アルブラストUSA社に断りなく名義変更をする事はアメリカでは許される事ではありません。

北川全の特許の権利についての説明
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